法的手段のデメリット


本来、自分で借りたお金は自分でしっかり返済するのが社会のルール。
単に「払うのが嫌だ」などという理由で安易に自己破産などをするのは、許されるべきことではないと思います。
法的手段のデメリットはたくさんあります。
今回は、そのデメリットについて考えてみたいと思います。


自己破産のデメリット


強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判手続です。
自己破産のデメリットは次の通りです。

【信用情報機関への掲載】
信用情報機関に事故情報として登録されるので目安として7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。

【職業や資格制限】 (但し、免責が得られれば復権します)
下記の職業や資格制限があります。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・有価証券投資顧問業者・質屋・生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・建設工事紛争審査委員会委員・風俗営業者・風俗営業所の管理者・合名会社や合資会社の社員・株式会社の取締役・監査役等は退任事由になります。
職業以外にも保証人・後見人・遺言執行者になる事はできません。

【官報への掲載】
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
官報を一般の人が見る機会はあまりないと思いますが、破産者をターゲットとした架空請求や
違法金融業者からのダイレクトメール送付に利用されることがあります。


特定調停のデメリット


特定調停は、サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。

【信用情報機関への掲載】
信用情報機関に事故情報として登録されるので目安として5〜7年間は自分名義の借金やローンができなくなります。

【残元本以上の減額は見込めない】
民事再生と異なり、利息制限法引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。

【債務名義化される】
特定調停の場合には、成立した調停調書は債務名義となりますので、支払を懈怠(通常2回)した場合には、調停調書に基づく強制執行が可能になります。